貯水槽の点検の内容や費用について紹介!
簡易専用水道の管理とは?
簡易専用水道とは、「都または市町村などの水道から供給される水だけを水源として、その水をいったん受水槽にためてから給水する水道のうち、受水槽の有効容量の合計が10m3を超えるもの」(東京都福祉保険局発行「簡易専用水道の衛生管理」より抜粋)のことです。また、飲み水として一切使用されない工場などの水道や、井戸水を汲み上げて受水槽にためて使用している場合についてはこれに該当しません。
この簡易専用水道の管理については、水道法により以下のように定められています。
①厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による検査を受ける(年に1回)
水槽の設置者または管理者は、水槽等の外観検査・書類検査・水質のチェックを受けたのち、検査結果を保健所に報告する義務があります。
②衛生的な管理を行う
受水槽・高置水槽など給水タンクの清掃を1年に1度は必ず行い、また水の汚染を防ぐために水槽の点検を定期的に行わなければなりません。さらに週1回は残留塩素の測定を行い、年1回は水道法水質基準を満たしているかどうかを測る水質検査を行うこと、毎日水の状態(にごり・におい・味など)をチェックすることが推奨されています。